探偵業開始届出の代行
探偵業を営むには、営業所ごとに都道府県公安委員会への「届出」が必要です。欠格事由の確認から届出書類の作成、提出まで、現場を知る行政書士が確実にサポートします。
探偵業の届出とは、探偵業法に基づき、他人の依頼を受けて特定の人物の所在・行動等に関する情報を収集する業務(面接による聞き込み、尾行、張り込み等の方法によるもの)を営もうとする者が、営業を開始する前に公安委員会へ行う届出です。無届営業は罰則の対象となります。
こんな方におすすめです
これから探偵事務所を開業する
個人・法人を問わず、新規開業の届出をサポートします。
フランチャイズで探偵業に参入する
本部の指導のもと、営業所ごとの届出手続きを代行します。
営業所の追加・移転
新たな営業所を開設する際の追加届出、移転時の変更届出に対応します。
届出内容の変更・廃業届
役員変更、業務の実施方法変更、廃業時の届出まで一貫してサポートします。
届出の要件(欠格事由の一例)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 年齢関係 | 成年に達しない者でないこと |
| 前科関係 | 禁錮以上の刑等、一定の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと |
| 探偵業法違反歴 | 探偵業の業務停止命令に違反した者等でないこと |
| 心身の故障 | 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者でないこと |
| 暴力団関係 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと、及びその関係者でないこと |
届出の流れ
- ヒアリング・要件確認 — 営業者・営業所ごとの欠格事由該当性を事前確認します。
- 書類収集・作成 — 探偵業開始届出書、誓約書、業務の方法を記載した書面等を作成します。
- 所轄警察署への届出 — 営業所を管轄する警察署の生活安全課(保安係)へ届け出ます。
- 届出証明書の交付 — 届出は受理制であり、許可のような審査期間は設けられていません(概ね即日〜数日で証明書が交付されます)。
- 営業開始 — 届出番号を記載した書面・広告表示のルールを確認の上、営業を開始します。
当事務所の強み
現場を知る行政書士だからこその段取り
届出制とはいえ、記載内容の不備は受理の遅れにつながります。過不足のない書類で迅速な受理を目指します。
迅速な対応・融通の利く進行
開業スケジュールに合わせて、書類収集から届出までスピーディーに進めます。
千葉県内はもちろん、首都圏エリアに対応
松戸市を拠点に、千葉県内及び東京・埼玉の首都圏エリアの届出に対応しています。