横塚行政書士事務所

風営2号

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風営2号

該当する業態の例

  • 暗めの照明のバー・喫茶店
  • シガーバー等

主な許可・届出要件

人的要件:1号営業と同様、申請者・管理者に欠格事由がないことが必要です。

場所的要件:住居集合地域等における距離制限は1号営業と同様に適用されます。

構造設備要件:客室の照度が10ルクス以下であること。接待を行わないことが前提のため、接待を疑われる設備・運用がないこと。

必要書類(概要)

  • 営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 求積図・配置図・平面図(照度測定資料を求められる場合あり)
  • 誓約書
「接待をしない」という運用が前提になるため、実際の接客方法によっては1号営業とみなされ、無許可営業を指摘されるリスクがあります。

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横塚行政書士事務所 風俗営業許可申請 / 深夜営業届出 / 首都圏対応

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