該当する業態の例
- 暗めの照明のバー・喫茶店
- シガーバー等
主な許可・届出要件
人的要件:1号営業と同様、申請者・管理者に欠格事由がないことが必要です。
場所的要件:住居集合地域等における距離制限は1号営業と同様に適用されます。
構造設備要件:客室の照度が10ルクス以下であること。接待を行わないことが前提のため、接待を疑われる設備・運用がないこと。
必要書類(概要)
- 営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 求積図・配置図・平面図(照度測定資料を求められる場合あり)
- 誓約書
「接待をしない」という運用が前提になるため、実際の接客方法によっては1号営業とみなされ、無許可営業を指摘されるリスクがあります。