横塚行政書士事務所

店舗型性風俗

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店舗型性風俗

該当する業態の例

  • 1号:個室付浴場業(いわゆるソープランド)
  • 2号:店舗型ファッションヘルス等
  • 3号:ストリップ劇場等の興行場
  • 4号:ラブホテル・モーテル(レンタルルーム含む)
  • 5号:アダルトショップ
  • 6号:その他政令で定めるもの(出会い系喫茶等)

主な許可・届出要件

営業所の場所:都道府県の条例で、住居集合地域や学校・図書館等の周辺を除く区域に限って営業可能な地域が定められています。現在ほとんどの自治体で新規開業できる区域は非常に限られています。

構造設備:個室の構造、防音設備、避難経路など、6類型ごとに細かな基準が定められています。

届出手続:許可制ではなく届出制ですが、要件を満たさない届出は受理されないため、実質的には事前審査に近い運用がされています。

必要書類(概要)

  • 営業開始届出書
  • 営業所の求積図・配置図・平面図
  • 住民票・誓約書等(営業者)
  • 管理者に関する書類(該当する場合)
「届出制だから簡単」と誤解されがちですが、営業所として使える地域が非常に限定されているため、物件選定の段階での見極めが最重要です。既存店舗の居抜き取得(既得権のある物件)を検討するケースも少なくありません。

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横塚行政書士事務所 風俗営業許可申請 / 深夜営業届出 / 首都圏対応

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