横塚行政書士事務所

特定性風俗物品販売

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特定性風俗物品販売

該当する業態の例

  • 総合的な物販店の一部でアダルトグッズも扱う店舗
  • レンタルビデオ店の一角でのアダルト作品取り扱い

主な許可・届出要件

「専ら」の判断基準:警察庁の解釈運用基準では「専ら」を概ね7〜8割以上の状態としており、これを下回る取り扱い割合であれば5号営業ではなくこちらに該当します。

陳列・広告の制限:18歳未満の者の目に触れないよう、陳列場所や外部から見える広告の方法に制限があります。

届出の要否:他の性風俗関連特殊営業と異なり、開業に際して公安委員会への届出は不要ですが、規制内容(陳列・広告等)には従う必要があります。

必要書類(概要)

  • (届出は不要)
  • 陳列方法・広告物について、規制に適合しているかの確認資料
「専ら」の割合の考え方を誤ると、実質的に5号営業(店舗型性風俗特殊営業)とみなされ、無届出営業として摘発を受けるリスクがあります。取り扱い品目の構成比を客観的に説明できる状態にしておくことが重要です。

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横塚行政書士事務所 風俗営業許可申請 / 深夜営業届出 / 首都圏対応

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