該当する業態の例
- キャバクラ・ホストクラブへのキャスト・ホストの人材派遣・業務委託
- スタッフの接客業務のみを請け負う会社
規制の内容
許可・届出の要否:接客業務受託営業そのものには、公安委員会への許可も届出も必要ありません。風営法上は「規制」(禁止行為への該当性)のみが定められている業態です。
対象となる委託元:接待飲食等営業(1号〜3号)や性風俗関連特殊営業などを営む者から、接客業務の委託を受ける場合が対象です。
禁止行為・行政処分:受託従業者に対する指揮命令や待遇等に関する禁止行為が定められており、違反した場合は公安委員会からの指示や、営業の全部・一部停止命令の対象になり得ます。
必要書類(概要)
- (許可・届出は不要)
- 受託業務の内容を記載した契約書等(実態確認のための資料)
「届出制」と誤解されやすい業態ですが、正確には許可・届出そのものは不要です。ただし禁止行為に触れると行政処分の対象になるため、委託先の風俗営業店が無許可営業でないかの確認や、受託従業者への指揮命令の実態整理は重要です。