風俗営業(許可制)
1号〜5号営業
風俗営業 第1号
1号営業(接待飲食等営業)
キャバレー・社交飲食店・料理店など、接客従業者が客に接待をして飲食をさせる営業です。
風俗営業 第2号
2号営業(低照度飲食店)
客席の照度を10ルクス以下として営む飲食店営業です。接待は行いません。
風俗営業 第3号
3号営業(区画席飲食店)
他の客席との間を見通すことが困難な小部屋等を設けて営む飲食店営業です。
風俗営業 第4号
4号営業(マージャン店・ぱちんこ店等)
マージャン、パチンコ、その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。
風俗営業 第5号
5号営業(ゲームセンター等)
スロットマシン、テレビゲーム機等の遊技設備を設けて営む、いわゆるゲームセンターの営業です。
性風俗関連特殊営業(届出制)
店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介営業
性風俗関連特殊営業(風営法第2条第6項)
店舗型性風俗特殊営業
店舗を設けて営む性風俗関連の営業です。1号〜6号の6類型に分かれ、許可制ではなく届出制ですが、実質的な事前審査に近い運用がされています。
性風俗関連特殊営業(風営法第2条第7項)
無店舗型性風俗特殊営業
店舗を持たず、客の依頼を受けて役務や物品を提供する形態の性風俗関連営業です。1号・2号の2類型があります。
性風俗関連特殊営業(風営法第2条第8項)
映像送信型性風俗特殊営業
電気通信設備を用いて、性的な映像を客に伝達する営業です。いわゆるアダルトサイトの運営がこれにあたります。
性風俗関連特殊営業(風営法第2条第9項)
店舗型電話異性紹介営業
店舗を設けて、面識のない異性との交際を希望する客に、会話の相手を紹介する営業です。いわゆるテレホンクラブがこれにあたります。
性風俗関連特殊営業(風営法第2条第10項)
無店舗型電話異性紹介営業
店舗を持たずに、面識のない異性との交際を希望する客に、電話等で会話の相手を紹介する営業です。いわゆるツーショットダイヤルがこれにあたります。