横塚行政書士事務所

特定遊興

お問い合わせはこちら

特定遊興

該当する業態の例

  • 深夜営業のクラブ(ダンスフロア等)
  • 深夜の遊興を伴うラウンジ・バー

主な許可・届出要件

営業所の場所:用途地域による制限があり、営業可能な地域が限定されます(商業地域等が中心)。

構造設備:客室の床面積、照度、音響設備、防音設備についての基準があります。

営業時間:午前6時から翌日午前0時までの時間のみで営業する場合はこの許可は不要です。深夜(午前0時以降)も遊興をさせる場合に必要になります。

必要書類(概要)

  • 特定遊興飲食店営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 求積図・配置図・平面図
  • 誓約書
「遊興」(ダンスをさせる、盛り上げ行為をするなど、客の性的好奇心をそそらない範囲での積極的な催しごと)に該当するかどうかの判断が実務上のポイントで、警察との事前相談が特に重要になる許可です。

この業態での開業をお考えの方へ

物件の状況によって取得できるかどうかが大きく変わります。まずは無料相談で、許可の見込みをご確認ください。

横塚行政書士事務所 風俗営業許可申請 / 深夜営業届出 / 首都圏対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。