該当する業態の例
- 深夜営業のクラブ(ダンスフロア等)
- 深夜の遊興を伴うラウンジ・バー
主な許可・届出要件
営業所の場所:用途地域による制限があり、営業可能な地域が限定されます(商業地域等が中心)。
構造設備:客室の床面積、照度、音響設備、防音設備についての基準があります。
営業時間:午前6時から翌日午前0時までの時間のみで営業する場合はこの許可は不要です。深夜(午前0時以降)も遊興をさせる場合に必要になります。
必要書類(概要)
- 特定遊興飲食店営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 求積図・配置図・平面図
- 誓約書
「遊興」(ダンスをさせる、盛り上げ行為をするなど、客の性的好奇心をそそらない範囲での積極的な催しごと)に該当するかどうかの判断が実務上のポイントで、警察との事前相談が特に重要になる許可です。