古物商許可
リサイクルショップ・中古品販売など、古物を扱う事業を始める方の許可申請をサポートいたします。
古物商とは
中古品を仕入れて販売する事業を行う場合、古物営業法に基づく古物商許可が必要になります。 リサイクルショップや中古品リースはもちろん、営利目的で古物の売買を繰り返す場合は、フリマアプリでの取引なども対象になり得ます。 申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課で、公安委員会の許可を受ける手続きです。 ご自身での申請も可能ですが、書類の種類が多く、不備があると差し戻しになることもあります。
古物市場主許可にも対応
古物営業法上の許可には、古物商のほかに「古物市場主」があります。 古物市場とは、古物商同士が古物を売買・交換するための市場のことで、これを主催する場合は古物商とは別に古物市場主の許可が必要です。 古物市場主許可のご相談にも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
取り扱う古物の区分
古物営業法では、扱う古物を美術品類・衣類・自動車・自転車類・時計貴金属類・道具類・書籍・金券類など13の区分に分類しており、 申請の際にはどの区分を扱うかを届け出る必要があります。後から取扱区分を追加する場合は変更届出が必要になるため、 開業時にどこまでの区分を見込んでおくかも含めてご相談いただけます。
自身も古物商許可を保有しています
当事務所代表は自身も古物商許可を保有しており、実際に申請した経験に基づいてサポートいたします。 決して複雑な手続きではありませんが、要点を押さえて進めることでスムーズに許可を取得できます。
BLOG
古物商に関する記事
対象の記事はございません
お忙しいお客様に代わって古物商申請を実施
普段お仕事でお忙しい方は,土日にまとめて作業を行いたいという方が多くいらっしゃいます。当事務所は,土日でも古物商申請の相談が可能です。主に松戸で行政書士をお探しの方は,ぜひ当事務所へお任せいただけます。地域密着型のサービスで,お客様のお困りごとを迅速かつスムーズに解決へと導きます。書類の作成はもちろん,平日にしか開いていない役場へのお手続き代行行っております。お忙しいお客様の事業がスムーズに開業できるよう,お困りごとに寄り添いながら手厚くサポートいたします。