横塚行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店

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深夜酒類提供飲食店

該当する業態の例

  • 深夜まで営業するバー・居酒屋
  • 接待を伴わないスナック・ラウンジ

主な許可・届出要件

営業所の場所:住居集合地域では営業が制限される場合があります(用途地域・条例により異なります)。

構造設備:客室の照度・音響についての基準があります(客室の内部を外部から見通せる設備等)。

接待の禁止:この届出のみでは接待行為はできません。接待を伴う場合は風俗営業許可(1号)が必要です。

必要書類(概要)

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 求積図・配置図・平面図
「接待をしない飲食店」という前提を維持できるかどうかが、この届出のままで営業を続けられるかの分かれ目になります。実態が接待に該当すると判断されると、無許可の風俗営業として摘発対象になります。

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横塚行政書士事務所 風俗営業許可申請 / 深夜営業届出 / 首都圏対応

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