該当する業態の例
- 深夜まで営業するバー・居酒屋
- 接待を伴わないスナック・ラウンジ
主な許可・届出要件
営業所の場所:住居集合地域では営業が制限される場合があります(用途地域・条例により異なります)。
構造設備:客室の照度・音響についての基準があります(客室の内部を外部から見通せる設備等)。
接待の禁止:この届出のみでは接待行為はできません。接待を伴う場合は風俗営業許可(1号)が必要です。
必要書類(概要)
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 求積図・配置図・平面図
「接待をしない飲食店」という前提を維持できるかどうかが、この届出のままで営業を続けられるかの分かれ目になります。実態が接待に該当すると判断されると、無許可の風俗営業として摘発対象になります。