事業内容
SERVICE
当事務所が提供するサービスについて案内いたします。許認可申請をはじめ風俗営業許可・行政不服申し立てについてなど幅広く対応してまいります。各種申請や書類作成は労力はもちろん多くの時間も必要となります。お客様の「出店準備に専念したい」「許可が下りるか不安」といったお声に寄り添ってまいります。当事務所をご利用をご検討されている方は,ご確認いただけます。
処分等の求め
行政手続法第36条の3
主に風営法違反による処分又は行政指導を警察に求める手続きになります。申し出を受けた警察は必要な調査を行う義務が生じます。具体的には無許可営業店舗への立ち入り等が考えられます。
そこで、警察の判断で、必要であれば、指示、許可取消し、営業停止を命ずることがあります。
もちろん風営法以外の事でも対応可能です。お問い合わせください。