違法な風俗営業に、
法的な「待った」を。
無許可営業・違反店舗を見つけても、警察はすぐには動いてくれない――そんなとき、行政に調査・是正を義務付ける「処分等の求め」という手続きがあります。ご依頼者様のお名前を一切出さずに申し出ることも可能です。
処分等の求めとは
行政手続法第36条の3に規定された制度です。法令に違反する事実があるにもかかわらず、是正のための処分や行政指導がされていないと思う場合、権限を持つ行政庁・行政機関に対して申し出ることができます。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考になる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
申出が受理されれば行政機関には調査義務が生じ、立入りなどで重大な悪質性や組織的な法令違反が確認されれば、その先は警察の判断で事態が進みます。
風営法における根拠条文
風営法には、業種ごとに法令や条例に違反した場合の処分規定が定められています。「処分等の求め」は、この根拠条文があってはじめて成立する制度です。
| 業種 | 根拠条文 |
|---|---|
| 風俗営業者 | 第25条・第26条 |
| 店舗型性風俗特殊営業 | 第29条・第30条 |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | 第31条の4・第31条の5 |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | 第31条の9・第31条の10 |
| 店舗型電話異性紹介営業 | 第31条の14・第31条の15 |
| 無店舗型電話異性紹介営業 | 第31条の20・第31条の21 |
| 特定遊興飲食店営業者 | 第31条の24・第31条の25 |
| 飲食店営業者 | 第34条 |
| 興行場営業を営む者 | 第35条 |
| 特定性風俗物品販売等営業 | 第35条の2 |
| 接待業務受託営業 | 第35条の4 |
どのような違反が対象になるか
「処分等の求め」の対象になるのは、すでに何らかの許可・届出を得て営業している者が、その義務や条件に違反しているケースです。行政処分(許可取消・営業停止命令など)は、取り消すべき許可があってはじめて成立する制度のためです。
代表的な例としては、名義貸し(風営法第11条)、管理者の未選任、構造・設備の無承認変更、深夜酒類提供飲食店営業の届出漏れ、年少者に関する規制違反などが挙げられます。こうした違反は、風営法上の各条文(第25条・第26条等)に基づき、指示処分・許可取消・営業停止命令の対象になり得ます。
なお、飲食店営業許可(食品衛生法)は得ているものの、風俗営業許可を受けずに実態として接待行為を行っているようなケース(メンズコンセプトカフェを称してホストクラブのような接待をする、など)は、飲食店営業者としての義務違反(風営法第34条等)と、風俗営業の無許可部分(刑事罰)の両方が絡む複合的なケースです。この場合はご状況をお伺いのうえ、処分等の求め・告発サポートのどちらが適切か、あるいは両方が必要かをご案内します。
なぜ告訴・告発ではなく処分等の求めなのか
法令違反の店舗を見つけた際、「警察に被害届や告訴・告発をすればよいのでは」と考える方も多くいらっしゃいます。しかし実務上、告訴には直接の被害者であることなど高いハードルがあり、第三者からの申し出では捜査が迅速に始まらないケースが少なくありません。
そこで当事務所が推奨するのが「処分等の求め」です。何人も申し出ることができ、受理されれば行政機関に調査義務が生じます。
2つの手続き型式
申出書には「申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所」の記載が法律上義務付けられています。匿名での通報とは異なり、正式な法的書面であるため、誰の申出かを明確にする必要があるためです。ご相談者様の状況やご予算に応じて、2つの型式をご用意しています。
| ① 手続代理人型 | ② 当職名義型(推奨) | |
|---|---|---|
| 申出人 | ご依頼者様ご本人 | 当職(行政書士個人) |
| 書面への記載 | ご依頼者様の実名・住所が記載される | 当職の実名・住所のみ。ご依頼者様の情報は書面に一切出ない |
| 事前調査 | 原則不要 | 当職が事実関係を確認・精査 |
| 費用感 | 迅速・低価格 | 調査の分、別途実費(お見積り) |
②は、行政手続法第36条の3第1項が「何人も」申し出ることができると定めていることを根拠とした型式です。直接の被害者や関係者でなくても、一市民としてこの権利を行使できます。当職が事実関係を精査したうえで、当職個人の実名・住所を申出人として提出するため、公文書上にご依頼者様やお店の情報が載ることはありません。行政書士法第12条の守秘義務がありますので、その点もご安心ください。
料金
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 手続代理人型 | 39,800円〜 | ご依頼者様名義での申出。原則、事前調査なし |
| ② 当職名義型(推奨) | 39,800円〜 + 実費 | 事実関係の調査費用が別途かかります(ケースにより異なるため要お見積り) |
※表示額は税別です。案件の内容・調査の要否により変動する場合があります。正式な金額は無料相談時にお見積りいたします。
ご利用いただけないケース
ご相談の流れ
- 無料相談で状況をお伺いします
- 証拠・事実関係を整理します
- ①②どちらの型式にするか決定し、申出書を作成します
- 当局へ提出します