横塚行政書士事務所

風営3号

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風営3号

該当する業態の例

  • 個室型の飲食店
  • 個室ラウンジ(接待なしの場合)

主な許可・届出要件

人的要件:1号・2号営業と同様の欠格事由の確認が必要です。

場所的要件:住居集合地域等における距離制限が適用されます。

構造設備要件:個室(区画席)の床面積が1室5㎡以下であること等、区画の作り方に細かな基準があります。

必要書類(概要)

  • 営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 区画部分が分かる求積図・平面図
  • 誓約書
個室の面積や仕切りの高さなど、図面上の細かい基準を満たしているかの確認が要となる業態です。

この業態での開業をお考えの方へ

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横塚行政書士事務所 風俗営業許可申請 / 深夜営業届出 / 首都圏対応

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