警備業認定申請の代行
警備業を始めるには、公安委員会から警備業法第4条の「認定」を受けなければなりません。人的要件の確認から書類作成、申請まで、現場を知る行政書士が確実にサポートします。
警備業の認定とは、警備業法に基づき、警備業を営もうとする個人・法人が、欠格事由に該当しないこと等を都道府県公安委員会に確認してもらう制度です。無認定で警備業を営むと罰則の対象となります。当事務所では、書類の不備による差し戻しを防ぎ、迅速な認定取得を目指します。
こんな方におすすめです
これから警備会社を設立する
会社設立と同時に警備業認定を取得したい方。定款の事業目的の記載から一貫してサポートします。
既存の会社で警備業に参入する
他業種の法人が新たに警備部門を立ち上げる場合の認定申請に対応します。
個人事業として警備業を営みたい
個人での認定申請、及び将来の法人化を見据えたご相談も承ります。
認定証の書換え・再交付
役員変更や所在地変更に伴う認定証の書換え申請にも対応します。
認定の要件(人的欠格事由の一例)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 破産関係 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと |
| 前科関係 | 禁錮以上の刑等、一定の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと |
| 心身の故障 | 精神の機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと |
| 薬物中毒者 | アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者でないこと |
| 暴力団関係 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと、及びその関係者でないこと |
申請の流れ
- ヒアリング・要件確認 — 役員・営業所ごとの欠格事由該当性を事前確認します。
- 書類収集・作成 — 認定申請書、誓約書、実施の基準を記載した書面等を作成します。
- 所轄警察署への申請 — 営業所を管轄する警察署の生活安全課(警備業担当)へ申請します。
- 審査 — 標準処理期間は概ね40日(土日祝日等を除く)です。
- 認定証の交付 — 認定証交付後、営業所に備え付け、標識を掲示して営業開始となります。
当事務所の強み
現場を知る行政書士だからこその段取り
許認可申請は警察との折衝が実務のカギです。必要書類の過不足なく、スムーズな認定取得を段取りします。
迅速な対応・融通の利く進行
営業開始のスケジュールに合わせて、書類収集から申請までスピーディーに進めます。
千葉県内はもちろん、首都圏エリアに対応
松戸市を拠点に、千葉県内及び東京・埼玉の首都圏エリアの申請に対応しています。