該当する業態の例
- キャバクラ・ラウンジ
- ホストクラブ
- スナック(接待を伴う場合)
- 社交ダンスホール
主な許可・届出要件
人的要件:申請者・管理者が欠格事由(一定の前科、無許可営業歴、破産手続中など)に該当しないこと。
場所的要件:住居集合地域や学校・病院など保全対象施設から一定距離以上離れていること。用途地域による制限もあります。
構造設備要件:客室の床面積が原則1室9.5㎡以上であること、照度が20ルクス超であること、善良な風俗を害するような設備を設けないことなど。
必要書類(概要)
- 営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 求積図・配置図・平面図
- 住民票・登記されていないことの証明書等(申請者・管理者)
- 誓約書
接待の有無がこの業態か2号・3号かの分かれ目になります。「接待」の該当性は判断が分かれやすく、警察の運用によって求められる資料が変わることも多い部分です。