横塚行政書士事務所

風営1号

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風営1号

該当する業態の例

  • キャバクラ・ラウンジ
  • ホストクラブ
  • スナック(接待を伴う場合)
  • 社交ダンスホール

主な許可・届出要件

人的要件:申請者・管理者が欠格事由(一定の前科、無許可営業歴、破産手続中など)に該当しないこと。

場所的要件:住居集合地域や学校・病院など保全対象施設から一定距離以上離れていること。用途地域による制限もあります。

構造設備要件:客室の床面積が原則1室9.5㎡以上であること、照度が20ルクス超であること、善良な風俗を害するような設備を設けないことなど。

必要書類(概要)

  • 営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 求積図・配置図・平面図
  • 住民票・登記されていないことの証明書等(申請者・管理者)
  • 誓約書
接待の有無がこの業態か2号・3号かの分かれ目になります。「接待」の該当性は判断が分かれやすく、警察の運用によって求められる資料が変わることも多い部分です。

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横塚行政書士事務所 風俗営業許可申請 / 深夜営業届出 / 首都圏対応

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