風営法の書類作成や申請代行で開業をサポート
LAW OF ENTERTAINMENT BUSINESS
夜のお店等を開くうえで必ず知っておかなければならない法律として,風営法が挙げられます。しかし内容が非常に複雑なことから,内容がわからない方がほとんどです。飲食店等をする際には様々な条件をクリアし許認可を受けたうえで開業する必要があるため,まずは専門家に依頼する方が多くいらっしゃいます。当事務所は松戸をはじめ主に首都圏で風営法に関する書類作成や申請代理・立会いなど,幅広いお困りごとをサポートしております。お気軽にお問い合わせください。まずは風営法の構成を見ていきます。
(目的)
第1条 この法律は,善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する為,風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
まず1条に目的があり、58条までです。
大きくわけて、
・1章 総則 目的や用語の定義
・2章 風俗営業の許可等 許可の基準
・3章 風俗営業者の順守事項 構造設備等の各種規制 禁 止行為 管理者について
・4章 性風俗関連特殊営業等の規制 無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業 深夜酒類提供飲食店
・5章 監督 従業者名簿 立ち入りについて
・6章 雑則 浄化協会や聴聞の特例について
・7章 罰則 どの罪がどの罰か規定
となっております。その他都道府県条例や国家公安委員会規則や内閣府令などが絡んできます。
~風営法に規定されている営業の種類~
風俗営業
・1号営業 キャバレー,待合,料理店,カフェ,その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
・2号営業 喫茶店,バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で,国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業を除く)
・3号営業 喫茶店,バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で,他から見通すことが困難であり,かつ,その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
・4号営業 麻雀屋,パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
・5号営業 スロットマシン,テレビゲーム機その他の遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業
性風俗関連特殊営業
・店舗型性風俗特殊営業 ソープランド ファッションヘルス ストリップ ラブホテル アダルトショップ 出会い系喫茶等
・無店舗型性風俗特殊営業 1号デリバリーヘルス 2号アダルトビデオ等通信販売
・映像送信型性風俗特殊営業 アダルト映像配信
・店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ
・無店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ
その他
・特定遊興飲食店営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ,かつ,客に飲食をさせる営業(酒類に限る)で午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの
・接客業務受託営業 規定する営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業
・深夜酒類提供飲食店営業 酒類提供飲食店を深夜において営む場合
・特定性風俗物品販売等営業 アダルトコーナー(一部区画)
許可が必要なもの
風俗営業 特定遊興飲食店営業
届出が必要なもの
性風俗関連特殊営業 深夜酒類提供飲食店
~風営法では許可をしてはならない場合が列挙されています。~
・人的要件 破産手続き開始決定を受けて復権を得ていない者や過去に犯罪歴があり一定の期間が経過していない場合です。
・場所的要件 条例で禁止されている地域内にある場合です。保全対象施設からの距離制限などがあります。
・構造要件 営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める基準に適合しない場合です。
また、申請書類も決まった様式のものがあります。営業所図面等は風営許可申請用の図面の作成が必要になります。
逆に言えば、要件が整っていればよっぽどのことがない限り許可はおります。
平等原則「行政は、国民を合理的な理由なく、差別してはならない」
この辺は複雑なので詳しい事は当事務所へお問い合わせください。
次に申請書には添付書類と手数料を納めなければなりません。上記は千葉県警が出してる添付書類一覧表です。申請種別によって必要書類は異なりますが、風俗営業1~5号の許可申請の例で個人かつパチンコ店でない例ですと、
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用権限を疎明する書類
賃貸借契約書 登記事項証明書 使用承諾書
- 営業所の平面図
営業所平面図及び配置図 営業所求積図 客室求積図 照明音響配置図
- 営業所周辺の略図
- 住民票の写し(本籍地記載あり)
- 誓約書
- 役所発行の身分証明書
- 管理者の写真2枚
となっております。
が,ここに記載されていない書類の提出も求められます。
法人の場合ですと,
- 定款 (目的確認)
- 登記事項証明書
- 密接な関係を有する法人を記載した書面
- 株主名簿の写し
も追加されます。
手数料は24,000円となります。
ここでは営業所平面図とありますが,
・営業所平面図及び配置図・営業所求積図・客室求積図・照明及び音響配置図の4種類となります。
図面の作成はご自身で申請されようとする方が最初に突っかかるポイントだと思います。風営法申請用の図面ですので,建築用や不動産販売用とも異なります。営業所面積は壁芯,客室面積は内のりなどの決まりや,都道府県によっても作成時注意しなければならない所が変わってきます。そんな図面作成を1枚11,000円(税込)から作成依頼を受け付けてますので,気軽に活用ください。全国対応可。ただし,郵送でやり取りできない地域は不可となります。
流れとしましては,書類が揃い申請から約一か月後くらいに警察官立会の元,店舗構造検査(実査)があります。日時は事前に警察と打ち合わせして決めれます。
この検査日までに,内装の工事や看板等の設置を完了させ,営業できる状態にまでしておく必要があります。
問題が無ければ申請から55日で許可が下りることになっています。
風営法に精通した手厚いサービス
当事務所は松戸にあり,メール電話での相談は無料です。風俗営業許可の申請代行が可能です。店舗のオープン前には許可申請以外でもすべきことがたくさんあります。このような忙しい時期に煩雑な手続きを代行するプロが行政書士です。「オープン準備で手が回らない」「何から始めればいいか分からない」といった場合は,お気軽に当事務所までご相談いただけます。地域に根付いた行政書士として,風営法の対応実績も豊富です。