出会い系・マッチング・
ツーショットダイヤル。
届出はお済みですか?
サイトやアプリで男女をつなぐ事業、電話で男女をつなぐ事業は、始める前に警察への届出が必要です。どの法律の、どの届出に当たるのか。風営法専門の行政書士が判断から提出までお手伝いします。
ネットでつなぐか、電話でつなぐか
似た事業でも、根拠になる法律も届出の期限も違います。
| インターネット異性紹介事業 | 電話異性紹介営業 | |
|---|---|---|
| 代表例 | 出会い系サイト、条件によってはマッチングアプリ | テレクラ、ツーショットダイヤル |
| 法律 | 出会い系サイト規制法 | 風営法(性風俗関連特殊営業) |
| 届出先 | 事務所の所在地を管轄する警察署 | 営業所などを管轄する警察署経由で公安委員会 |
| 届出の期限 | 事業を始める前日まで | 営業を始める日の10日前まで |
| 変更・廃止 | 14日以内(登記事項証明書を付ける場合は20日以内) | 10日以内 |
| 場所の制限 | なし | 店舗型は営業できる地域が限られる |
出会い系サイトに当たる4つの条件
次の4つすべてに当てはまると、サイトでもアプリでも「インターネット異性紹介事業」として届出が必要です。
- 面識のない異性との交際を希望する人の情報を、掲示板などに載せている
- その情報を、ほかの利用者が見られる
- 見た人が、載せた人にメッセージなどで連絡できる
- 有料・無料を問わず、繰り返しサービスとして提供している
マッチングアプリも要注意。「出会い系ではない」と思って始めたサービスでも、仕組みによっては4条件を満たします。逆に、事業者が相手を選んで紹介するだけの形などは当たらないこともあります。判断が分かれるところなので、始める前にご相談ください。
届け出たあとに守ること
年齢の確認
利用者が18歳未満でないことを、運転免許証などで確認します。
利用禁止の表示
「18歳未満は利用できません」と、見やすいところに表示します。
不適切な書き込みの削除
児童を誘う書き込みなどを見つけたら、速やかに見られないようにします。
名義貸しの禁止
自分の名義で、他人に事業をさせてはいけません。
インターネット異性紹介事業の場合。電話異性紹介営業でも、18歳未満の利用防止などの義務があります。
ご依頼の流れ
- 1
ご相談
- サービスの仕組みを伺い、届出が必要か、どの届出に当たるかを判断します
- 2
書類の準備
- 届出書、住民票や登記事項証明書、サイトのURLなどをそろえます
- 3
警察署へ提出
- 管轄の警察署に提出します。期限から逆算して段取りを組みます
- 4
事業開始のあとも
- URLや事務所が変わったときの変更届、やめるときの廃止届もお任せください
ほかにも届出が必要な事業
サービスの中身によっては、複数の届出が重なることもあります。
よくあるご質問
無料で運営するサイトでも届出が必要ですか?
必要です。有料か無料かは関係なく、繰り返しサービスとして提供していれば対象になります。
個人でも届け出られますか?
はい。事務所がない場合は、住所地を管轄する警察署に届け出ます。
届出をせずに始めてしまいました。
規定上は罰則もあります。実際の扱いは警察の判断になりますので、早めに届出を済ませることをおすすめします。まずはご相談ください。
サイトのURLやアプリ名が変わりました。
届け出た内容が変わったときは変更届が必要です。期限があるので、変わった時点でご連絡ください。
始める前に、まずご相談ください
初回のご相談は無料です。サービスの仕組みを伺い、必要な届出をご案内します。
0120-090-013横塚行政書士事務所 行政書士 横塚篤志(登録番号 第19101413号)
千葉県松戸市西馬橋3-36-16