風営法解説シリーズ ─ 許可・届出
風営法8条「許可の取消し」とは 4つの取消事由を条文とあわせて解説
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第8条は、公安委員会が一度出した風俗営業の許可を取り消すことができる場合を定めています。条文の原文を確認しながら、実務上おさえておくべきポイントを整理します。
条文
(許可の取消し)第8条
公安委員会は、第3条第1項の許可を受けた者(第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
- 一 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
- 二 第4条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
- 三 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
- 四 3月以上所在不明であること。
まとめ
1号 不正の手段による許可取得
偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと
2号 人的欠格事由への該当
第4条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当していること
3号 開業遅延・長期休業
正当な事由なく許可後6ヶ月以内に営業を開始せず、又は6ヶ月以上休止
4号 長期の所在不明
3ヶ月以上所在不明であること
ポイント:第8条は「取り消さなければならない」ではなく「取り消すことができる」という裁量規定です。該当事実が判明した場合でも、直ちに一律取消しとなるわけではありません。
実務上の視点
1号の「不正の手段」は、公安委員会の審査そのものが欺かれたかどうかが核心です。申請書類の内容が事実と異なっていれば不正の手段に当たり得ますが、書類の内容自体が正確であれば、作成の過程に問題があったとしても、直ちに許可取消しに結びつくものではないと考えられます。
許可取消しは営業者にとって重大な不利益処分であり、聴聞など厳格な手続きを経て行われます。許可要件や申請書類の作成でご不安な点があれば、早めにご相談ください。