その開業、飲食店営業許可は
もう確認しましたか?
お酒や食事を提供するお店を営むなら、まず必要になるのが保健所の「飲食店営業許可」です。取り忘れると、開店日が延びるだけでなく無許可営業として罰則の対象にもなります。
飲食店営業許可とは
食品衛生法にもとづき、店内で調理した料理やお酒を提供するお店を営業するために必ず必要な許可です。レストラン・居酒屋・バー・スナック・カフェなど、業態を問わず「店内で調理・提供する飲食店」はすべて対象になります。管轄の保健所から許可を受けずに営業を始めることはできません。
- 許可の申請先は、お店の所在地を管轄する保健所です(千葉市・船橋市・柏市などは市の保健所、それ以外は千葉県の保健所)
- 許可は「店舗(施設)」ごとに必要です。移転・改装をすると、原則として取り直しになります
- 内装工事に着手してから基準を満たしていないと分かると、やり直しになり開業が大きく遅れます
許可取得に必要な3つのポイント
施設基準への適合
手洗い設備、用途に応じたシンク、清掃しやすい床・壁・天井、冷蔵冷凍設備、換気・給湯設備など、条例で定められた基準を満たす必要があります。
食品衛生責任者の設置
店舗ごとに1名以上必要です。調理師・栄養士等の資格がなくても、1日程度の講習会を受講すれば取得できます。
着工前の保健所相談
内装・改修工事を始める前に、図面を持って保健所に事前相談するのが基準クリアの一番の近道です。
許可取得までの流れ
- 事前相談工事着工前に、図面と現状写真を持って保健所へ。業種・施設基準を確認します
- 施設の整備基準に沿って内装・設備を整えます
- 許可申請書類の提出申請書・施設の図面・手数料などを保健所に提出
- 保健所による施設検査担当者が現地で基準への適合を確認します
- 営業許可証の交付検査に通れば許可証が交付され、営業を開始できます
費用と有効期間の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 新規申請手数料 | 16,000円前後 |
| 更新申請手数料 | 11,200円前後 |
| 許可の有効期間 | 5〜8年程度 |
※上記は千葉市の例を含む一般的な目安です。手数料・有効期間は自治体や施設によって異なります。正確な金額は個別にご確認ください。
バー・スナックを開業する方は
特にご注意ください
飲食店営業許可さえ取れば、どんな営業スタイルでも大丈夫というわけではありません。以下に当てはまる場合、別の許可・届出が追加で必要になります。
◇ 深夜0時以降もお酒を主に提供する営業をする場合 → 「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が別途必要です
◇ お客様の隣に付いて接客する「接待」を行う場合 → 「風俗営業許可」(公安委員会)が別途必要です
◇ 出店を予定している場所によっては、用途地域の制限でそもそも営業できないケースもあります
「飲食店営業許可だけ取ったのに、実際の営業スタイルには足りていなかった」という食い違いが最も多い失敗パターンです。開業前に、営業スタイルに合わせて必要な許可をまとめて確認することをおすすめします。
横塚行政書士事務所が
選ばれる理由
◆ 飲食店営業許可はもちろん、深夜酒類提供飲食店営業の届出、風俗営業許可まで、まとめてワンストップで対応します
◆ 千葉県全域に対応。物件探しの段階からご相談いただけます
◆ 「営業スタイルにどの許可が必要か」の見極めから一緒に整理します
開業準備は、許可の話から。
迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。