「見通しを妨げる設備」と「営業所の内部を仕切るための設備」の違い
風営法には、店内の「仕切り」に関するルールが2つあります。言葉は似ていますが、役割も対象になる範囲も別のものです。深夜酒類提供飲食店(バー・スナック等)でも、風俗営業(キャバクラ・ホストクラブ等)でも、内装を考えるとき、内装を変えるときに必ず関わってきます。
| 見通しを妨げる設備 | 営業所の内部を仕切るための設備 | |
|---|---|---|
| 条文(深夜酒類) | 施行規則99条2号 | 府令22条3号 |
| 条文(風俗営業) | 施行規則7条の表 | 府令2条3号 |
| 役割 | 技術上の基準(設けてはいけない) | 変更手続の対象 |
| 例 | 仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子等 | 壁、ふすま、カーテン、ついたて等 |
| 対象の範囲 | 客室の内部 | 営業所の内部全体 |
見通しを妨げる設備とは
客室の内部に設けてはいけない設備のことです。警察庁の解釈運用基準では、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等とされています。見通しを確保しなければならないのは客室の内部です。
営業所の内部を仕切るための設備とは
変更したときに手続きが必要になる設備のことです。壁、ふすまのほか、カーテン、ついたて等が含まれます。こちらは客室に限らず、営業所の内部全体が対象です。なお、破損箇所の原状回復や色の塗り替えは「変更」に含まれません。
深夜酒類と風俗営業で、手続きの重さが違います
同じ仕切りの変更でも、深夜酒類提供飲食店は変更後の届出、風俗営業はあらかじめ公安委員会の承認が必要です。風俗営業で承認を受けずに変更すると、行政処分の対象になります。
よくある勘違い
「客室の外だから関係ない」は間違いです。客室の外に付けたカーテンは、見通しを妨げる設備には当たりませんが、営業所の内部を仕切るための設備には当たります。同じカーテンでも、客室の中なら設置そのものがNG、客室の外でも手続きが必要です。
内装を決める前、変える前にご相談いただければ、図面の段階で確認します。千葉県を中心に、東京都・埼玉県南部も対応しています。
出典:警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和8年7月1日)