同じお店で、0時まではキャバクラ、0時以降はバーとして営業できますか?
結論
営業を完全に切り分ければ可能です。0時以降は、深夜酒類提供飲食店営業の届出(風営法33条)をしたうえでバーとして営業します。
根拠
警察庁の解釈運用基準では、同じ営業所で続けて別の飲食店営業をすることは、営業の継続性が完全に断たれる場合に限って認められるとされています。具体的には、次の3つがすべて必要です。
- お客様を全員いったん帰す
- キャストも帰す(客として店に残るのも不可)
- 会計を別にする
注意点
客・キャスト・伝票のどれか1つでも0時をまたいで続いていると、キャバクラ営業が続いているとみなされ、営業時間の制限(13条)違反や無許可営業になります。
出典:警察庁生活安全局「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和8年7月1日)/風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第13条・第33条