お店をやめるとき、
何から始めればいい?
閉店は、開業よりも手続きが多くなりがちです。契約の確認、従業員や取引先の整理、警察・保健所・税務署への届出。順番を間違えなければ、原状回復の費用を抑えて、内装や機器をお金に変えることもできます。
こんなことで迷っていませんか
- 売上が落ちてきて、閉めるかどうか迷っている
- 契約の更新前にやめたいが、いつ言えばいいか分からない
- 内装をそのまま、居抜きで誰かに譲りたい
- 原状回復にいくらかかるのか不安
- 冷蔵庫や製氷機、ソファを処分したい
- 警察への届出の出し方が分からない
閉店までの流れ
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1
閉店の6〜3か月前
賃貸借契約を確認する
- 解約の予告期間(店舗は3〜6か月前が多い)
- 原状回復の範囲と、内装・造作の扱い
- 居抜きでの譲渡や転貸が認められているか
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2
閉店の3か月前まで
居抜きで譲るかを決める
- 次の出店者が見つかれば、原状回復の費用がかからず、造作の譲渡代金が入ることもあります
- 居抜きにはビルオーナーの承諾が必要です。解約を伝える前に相談するのが得策です
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3
閉店の2〜1か月前
人と取引先を整理する
- 従業員・キャストへの告知(解雇は原則30日前の予告か、予告手当が必要)
- カラオケ・POSなどのリース、おしぼり、酒屋の掛け払いの精算
- 求人広告やポータルサイトの掲載停止
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4
閉店日
最終営業と精算
- 売上・釣銭・未払いの整理、鍵や備品の確認
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5
閉店後すぐ
役所へ届け出る
- 警察・保健所・税務署など、営業の種類ごとに届出先と期限が違います(下の表)
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6
明け渡し
原状回復または居抜きで引き渡す
- 退去時の清掃、保証金の精算、鍵の返却
閉店後に必要な主な届出
| 営業の種類 | 届出先 | 手続き | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 風俗営業(キャバクラ・ホストクラブなど) | 公安委員会(警察署経由) | 許可証の返納 | 速やかに |
| 深夜酒類提供飲食店(バー・ガールズバーなど) | 公安委員会(警察署経由) | 廃止届 | 10日以内 |
| 性風俗関連特殊営業 | 公安委員会(警察署経由) | 廃止届 | 10日以内 |
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 廃業届 | 速やかに |
| 防火管理者を選任している場合 | 消防署 | 解任の届出 | 速やかに |
| 個人事業の場合 | 税務署・県税事務所 | 廃業届 | 1か月以内 |
期限を過ぎてから出すと、遅れた理由を書いた書面を求められることがあります。法人の場合や、従業員を雇っていた場合は、ほかにも手続きがあります。
居抜きで譲るなら、届出のタイミングに注意
同じ場所で次のお店が許可を取るときは、前のお店の廃止の手続きが済んでいることを求められるのが一般的です。順番を間違えると、次のお店の開店が遅れ、譲渡の話そのものが流れることもあります。
やめる側と始める側、両方の手続きを一緒に見られる行政書士に任せれば、営業の空白をできるだけ短くできます。
まとめてお任せいただけること
届出の作成と提出
許可証の返納、廃止届など、警察への手続きを代行します。期限を過ぎてしまった場合もご相談ください。
居抜きの次の出店者探し
次にお店を出したい方のご紹介と、造作譲渡の契約書の作成。新しいお店の許可申請もお受けします。
オーナーとの契約まわり
合意解約や居抜き承諾の覚書など、ビルオーナーとの取り決めを書面にします。宅建士の目線で契約書を確認します。
厨房機器・家具の引き取り
冷蔵庫、製氷機、シンク、ソファなど、まだ使える機器の引き取りもご相談ください(古物商許可取得済み)。
退去時の清掃
ハウスクリーニングの経験を活かし、明け渡し前の清掃まで手配できます。
よくあるご質問
届出を出さずに閉めると、どうなりますか?
届出は法律上の義務です。出さないままだと、名簿の上ではお店が営業中のまま残ります。後から出すときに遅れた理由の説明を求められたり、同じ場所で次のお店が許可を取るときの妨げになったりすることがあります。
今の許可を、次の人にそのまま引き継げますか?
風俗営業の許可は人と場所に結びついているため、相続などの一部の例外を除いて引き継げません。次の方が新しく許可を取り直す必要があります。その申請もお手伝いできます。
まだ閉めるか迷っている段階でも相談できますか?
はい。契約の予告期間から逆算すると、早めに動くほど選べる道が増えます。居抜きで譲れる見込みがあるかも含めてお話しします。
機器だけ引き取ってもらうことはできますか?
品目と状態によってはお受けできます。まずは写真をLINEでお送りください。
閉店のご相談は、お早めに
初回のご相談は無料です。秘密は守りますので、迷っている段階でもお気軽にどうぞ。
0120-090-013横塚行政書士事務所 行政書士 横塚篤志(登録番号 第19101413号)
千葉県松戸市西馬橋3-36-16