横塚行政書士事務所

色恋営業の禁止はどこからアウト?風営法18条の3を図解|ホスト・キャバクラ

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色恋営業の禁止はどこからアウト?風営法18条の3を図解|ホスト・キャバクラ

色恋営業の禁止はどこからアウト?風営法18条の3を図解|ホスト・キャバクラ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条の3第2号

色恋営業の禁止は、どこからがアウト?

令和7年の改正で、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食営業に「色恋営業」の禁止が加わりました。ただし、客に好意を持たれていることや、注文をお願いすること自体が禁止されたわけではありません。条文では、次の条件が全部そろって初めて違反になります。

  1. 客が接客従業者に好意を持っている恋愛感情のほか、いわゆる「推し」への好意も含まれます
  2. 客は「相手も同じ気持ちだ」と思い込んでいる
  3. 従業者は、その思い込みを知りながら利用する
  4. 次のどちらかを告げる
    イ
    注文してくれないと、関係は終わり関係が破綻すると告げる
    ロ
    注文してくれないと、降格される業務上の不利益を避けるために、注文が必要不可欠だと告げる
  5. 客を困惑させて、注文させる
ここまでそろうと違反指示・営業停止・許可取消しなどの行政処分の対象になります(法26条)

条文の要件に当たらないもの

イやロのような告げ方をしない、普通のお願いです。たとえば「今日入れてくれたら嬉しい」は、4番の「告げる」に当たらないため、この号の対象にはなりません。

罰則はあるの?

18条の3そのものに刑事罰はありません。許可を受けた風俗営業者に対して、指示や営業停止、許可取消しといった行政処分で守らせる仕組みです。刑事裁判ほどの立証がいらないため、LINEのやり取りや客からの相談などをもとに処分されることもあり得ます。

刑事罰があるのは22条の2

売掛・立替・前入金などの支払いをさせるために威迫したり、支払いのために売春や性風俗店での勤務などを求めたりする行為は、22条の2で禁止されています。こちらは6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(併科あり、53条2号)の対象で、許可を受けていない店にも適用されます。

18条の3で禁止されている、ほかの行為

  • 料金について、うその説明や誤解させる説明をする(1号)手持ちの金額を伝えた客に「それでも大丈夫」と言って、その範囲に収まると思わせる、など
  • 注文していないのに先に出して、払わせる(3号)注文の前にシャンパンタワーを組む、シャンパンコールをする、ボトルを開ける、など

ホストクラブだけの話ではありません

この規制の対象は、ホストクラブに限らず、キャバクラ・ラウンジ・接待のあるスナックなど、接待飲食営業(1号営業)全体です。従業員への指導や、LINEでの営業のルール、売掛の管理方法の見直しなど、店として備えておくことが大切です。

出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条の3・第22条の2・第26条・第53条/警察庁生活安全局「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和8年7月1日)第17中7・11
本ページは一般的な解説です。個別の店舗の判断は、営業の実態や所轄警察署の運用によって異なります。

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