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酒類販売業免許申請|横塚行政書士事務所

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酒類販売業免許申請

酒類の小売・卸売を始めるために必要な酒類販売業免許の取得を、横塚行政書士事務所がサポートします。要件確認から税務署への申請までワンストップで対応します。

酒類販売業免許とは

酒類を継続的に販売する場合、酒税法に基づき販売場ごとに所轄の税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。無免許で酒類を販売した場合は罰則の対象となるため、開業前の取得が必須です。飲食店として酒類を提供する場合は原則不要ですが、酒類の「小売・卸売」を行う場合は本免許が必要になります。

免許の種類

一般酒類小売業免許

コンビニ・酒販店など、店舗で消費者や飲食店に酒類を小売りするための免許です。

通信販売酒類小売業免許

ECサイト・カタログ通販など、2都道府県以上の広範囲な地域の消費者に対して通信販売で酒類を小売りするための免許です。

酒類卸売業免許

酒類を他の酒類販売業者や製造者に対して卸売りするための免許で、取扱品目により免許の種類がさらに細分化されます。

主な取得要件

  • 人的要件:申請者(法人の場合は役員含む)が酒税法上の欠格事由に該当しないこと
  • 場所的要件:販売場が製造場・他の酒類販売場と明確に区分されていること
  • 経営基礎要件:酒類販売業を継続して営むための資金・設備・経験等を有すること
  • 需給調整要件:免許の種類に応じて、取扱品目・販売方法等が法令の基準を満たすこと

ご依頼から免許取得までの流れ

  1. お問い合わせ・ご相談販売形態(店舗・通信販売・卸売など)や取り扱う酒類の種類をヒアリングし、必要な免許区分を確認します。
  2. 要件の確認・書類準備経営基礎要件を満たす資料(決算書・事業計画書等)や販売場の図面など、申請に必要な書類を整えます。
  3. 税務署への申請管轄の税務署へ免許申請書一式を提出します。
  4. 審査・実地調査への対応税務署による書類審査・実地確認に対応し、必要に応じて追加資料の提出をサポートします。
  5. 免許交付審査完了後、免許が交付されます。交付後の届出(酒類販売管理者の選任等)についてもご案内します。
免許の種類によって必要書類・審査期間が異なります(通常、申請から交付まで1〜2か月程度が目安です)。事業計画やご希望の販売形態をお伺いしたうえで、最適な免許区分をご案内します。

酒類販売業免許の取得をお考えの方へ

取り扱う酒類や販売方法によって必要な免許・要件が変わります。まずは無料相談で、免許取得の見込みをご確認ください。

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