横塚行政書士事務所

5号営業(ゲームセンター等) | 千葉の風俗営業許可申請 横塚行政書士事務所

お問い合わせはこちら

風営5号

該当する業態の例

  • ゲームセンター
  • アミューズメント施設

主な許可・届出要件

人的要件:欠格事由の確認が必要です。

場所的要件:距離制限は他の号と同様に適用されます。

構造設備要件:店内を容易に見通せる構造であること、18歳未満の者の立ち入りに関する掲示など。

必要書類(概要)

  • 営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 求積図・配置図・平面図
  • 誓約書
景品を提供するアミューズメント設備(クレーンゲーム等)を併設する場合、景品の提供方法について別途誓約書等を求められることがあります。

この業態での開業をお考えの方へ

物件の状況によって取得できるかどうかが大きく変わります。まずは無料相談で、許可の見込みをご確認ください。

横塚行政書士事務所 風俗営業許可申請 / 深夜営業届出 / 首都圏対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。