横塚行政書士事務所

風営法の聴聞・弁明・審査請求|行政処分対応の特定行政書士|千葉・松戸

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横塚行政書士事務所 特定行政書士 横塚篤志
0120-090-013

風営法 行政処分対応 聴聞・弁明・審査請求

処分は、通知が届く前から
始まっている。

立入りでの指摘、指示処分、聴聞の通知。店を守れるかどうかは、その後の数週間の動き方で変わります。風営許可の現場を知る特定行政書士が、処分を受ける前の段階から書面と改善措置を組み立てます。

秘密厳守。ご相談の段階で警察や第三者に連絡することはありません。

こんな状況なら、すぐにご相談ください

立入検査で違反を指摘された

処分が決まる前の今が、改善措置を打てる一番の時期です。

指示処分を受けた

次に違反があれば営業停止に進みかねません。再発防止の体制づくりから支援します。

聴聞通知書が届いた

期日まで時間は限られています。陳述書の作成と、聴聞への代理出席に対応します。

弁明の機会の付与通知が届いた

提出期限内に、事情と改善状況を整理した弁明書を作成します。

処分や不許可に納得できない

特定行政書士として、審査請求の手続きを代理できます。

事実は変えられない。処分の重さは、変えられる余地がある。

聴聞の段階では、違反の事実そのものは固まっていることがほとんどです。それでも風営法の処分には量定の幅があり、違反に至った経緯、これまでの営業状況、すでに講じた改善措置、再発防止の体制は判断材料になります。当事務所は「違反はなかった」と争うのではなく、こうした事情を公安委員会に伝わる形に整え、店の実情に見合った処分を求めます。

01

処分前の改善措置の設計

管理者の見直し、従業員教育、名簿や表示の是正など、実行した記録として残る改善を一緒に進めます。

02

弁明書・陳述書の作成

経緯と改善状況を整理し、根拠資料を添えた書面に仕上げます。

03

聴聞の代理

代理人として聴聞に出席し、意見の陳述と証拠書類の提出を行います。

04

審査請求の代理

処分や不許可に不服がある場合、特定行政書士として審査請求を代理します。

横塚行政書士事務所が選ばれる理由

16歳から、夜の街の現場にいた

机の上の知識ではなく、店がどう回り、どこで違反が起きるかを肌で知っています。だから改善策が現場で実行できるものになります。

許可申請の専門家だから、警察の見方がわかる

風俗営業許可を専門に扱い、警察署との日常的なやりとりで、何が問題視され、何が評価されるかを把握しています。

期日に間に合わせる段取り

処分対応は時間との勝負です。初回相談から書面の提出まで、期限から逆算して動きます。

ご相談から対応までの流れ

  1. STEP 1

    お電話・LINEで相談

    状況と期日をお聞きします。

  2. STEP 2

    事実関係の確認

    通知書・指摘事項・営業の記録を拝見します。

  3. STEP 3

    方針とお見積り

    何を主張し、何を改善するかを決めます。

  4. STEP 4

    改善措置と書面作成

    改善を実行し、弁明書・陳述書を仕上げます。

  5. STEP 5

    聴聞・弁明、その後

    代理出席、処分後の再発防止や審査請求まで対応します。

料金の目安

業務報酬(税込)
初回相談[料金]
弁明書の作成[料金]〜
聴聞の代理(陳述書作成を含む)[料金]〜
審査請求の代理[料金]〜
改善措置・再発防止体制の構築支援[料金]〜

処分の内容は公安委員会が判断するものであり、処分の軽減や取消しをお約束するものではありません。刑事事件や民事上の紛争に関するご相談は、提携する弁護士をご紹介します。

期日が迫っていても、まずはお電話を。

千葉県全域、東京都、埼玉県南部(越谷・草加・川口など)に対応しています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。