場所的要件
2026/08/01
場所的要件
条例で禁止地域が定められている
2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。(営業制限地域)
営業所の設置が制限される地域を「営業制限地域」という。営業制限地域には➀住宅街等の風俗環境を保全する為一定の地域をエリアとして捉えて制限する「住居集合地域」(住居地域はダメですよ)と②学校や病院等の施設周辺の風俗環境を保全する為各施設周辺の一定範囲内では営業不可とする「保全対象施設」の2種類がある。
保全対象施設
・学校(学校教育法第1条に規定する)
学校とは 幼稚園 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 大学及び高等専門学校とする。
・図書館(図書館法第2条1項)
・児童福祉施設(児童福祉法第7条1項に規定する児童福祉施設)
7条1項の児童福祉施設とは…助産施設 乳児院 母子生活支援施設 保育所 幼保連携型認定こども園 児童厚生施設 児童養護施設 障害児入所施設 児童発達支援センター 児童心理治療施設 児童自立支援施設 児童家族支援センター及び里親支援センター
・病院 診療所(医療法に規定)
病院とは医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって,20人以上の患者を入院させる為の施設を有するものをいう。
診療所とは医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって,患者を入院させる為の施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させる為の施設を有するものをいう。
風俗営業の営業制限地域 千葉県条例
第5章 法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第一種地域
二 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)又は児童福祉法第7条1項に規定する保育所若しくは幼保連携型認定こども園の敷地の周囲100m(営業所が第2種地域内になる場合にあっては70m)以内の地域
三 学校教育法第1条に規定する大学,図書館法第2条第1項に規定する図書館,児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園を除く)又は医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは診療所(入院させるための施設を有するものに限る)の敷地の周囲70m(営業所が第2種地域内にある場合は50m)以内の地域
2前項の規定は、次の各号に掲げる営業所については適用しない。
一 列車等常態として移動する、施設において行われる風俗営業に係る営業所
二 法第2条第1項第4号及び5号の風俗営業(祭礼、縁日等地域的慣習による催物に伴って行う風俗営業であって、三月以内の期間を限って行うものに限る)に係る営業
第1種地域とは
第2種地域とは
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