風営法の書類作成や申請代行で開業をサポート
LAW OF ENTERTAINMENT BUSINESS
夜のお店等を開くうえで必ず知っておかなければならない法律として,風営法が挙げられます。しかし内容が非常に複雑なことから,内容がわからない方がほとんどです。飲食店等をする際には様々な条件をクリアし許認可を受けたうえで開業する必要があるため,まずは専門家に依頼する方が多くいらっしゃいます。当事務所は松戸をはじめ主に首都圏で風営法に関する書類作成や申請代理・立会いなど,幅広いお困りごとをサポートしております。
~風営法に規定されている営業の種類~
風俗営業
・1号営業 キャバレー,待合,料理店,カフェ,その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
・2号営業 喫茶店,バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で,国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業を除く)
・3号営業 喫茶店,バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で,他から見通すことが困難であり,かつ,その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
・4号営業 麻雀屋,パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
・5号営業 スロットマシン,テレビゲーム機その他の遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業
性風俗関連特殊営業
・店舗型性風俗特殊営業 ソープランド ファッションヘルス ストリップ ラブホテル アダルトショップ 出会い系喫茶等
・無店舗型性風俗特殊営業 デリバリーヘルス
・映像送信型性風俗特殊営業 アダルト映像配信
・店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ
・無店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ
その他
・特定遊興飲食店営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ,かつ,客に飲食をさせる営業(酒類に限る)で午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの
・接客業務受託営業 規定する営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業
・深夜酒類提供飲食店営業 酒類提供飲食店を深夜において営む場合
・特定性風俗物品販売等営業 アダルトコーナー(一部区画)
許可が必要なもの
風俗営業 特定遊興飲食店営業
届出が必要なもの
性風俗関連特殊営業 深夜酒類提供飲食店
風営法では許可をしてはならない場合が列挙されています。
・人的要件 破産手続き開始決定を受けて復権を得ていない者や過去に犯罪歴があり一定の期間が経過していない場合です。
・場所的要件 条例で禁止されている地域内にある場合です。保全対象施設からの距離制限などがあります。
・構造要件 営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める基準に適合しない場合です。
また、申請書類も決まった様式のものがあります。営業所図面等は風営許可申請用の図面の作成が必要になります。
逆に言えば、要件が整っていればよっぽどのことがない限り許可はおります。
平等原則「行政は、国民を合理的な理由なく、差別してはならない」
この辺は複雑なので詳しい事は当事務所へお問い合わせください。
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風営法に精通した手厚いサービス
当事務所は松戸にあり,ご相談は無料で風俗営業許可の申請代行が可能です。万が一許可が下りなかった場合,お代は一切頂きませんので安心してご利用いただけます。店舗のオープン前には許可申請以外でもすべきことがたくさんあります。このような忙しい時期に煩雑な手続きを代行するプロが行政書士です。「オープン準備で手が回らない」「何から始めればいいか分からない」といった場合は,お気軽に当事務所までご相談いただけます。地域に根付いた行政書士として,風営法の対応実績も豊富です。