風営法第4条及び規則第7条に基づく構造設備要件
2026/07/28
風営法第4条及び規則第7条に基づく営業所の構造及び設備の技術的基準
1号営業(接待飲食営業)の厳格な要件
風営法第4条及び規則第7条に基づく営業所の構造及び設備の技術的基準:1号営業(接待飲食営業)の厳格な要件
■ 風営法施行規則第7条(構造及び設備の技術的基準)
風俗営業の許可(1号営業:接待飲食店)を受けるためには,営業所の構造及び設備が,国家公安委員会規則で定める以下の技術的基準に100%完全に適合していなければなりません。以下に,コンメンタールに基づく厳格な法的基準を,一字一句違わず開示いたします。
【風営法施行規則第7条第1項第1号の基準】
一,客室の床面積は,和風の客室に係るものにあつては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし,その他のものにあつては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし,客室の数が1室のみである場合は,この限りでない。
二,客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三,客室の内部に見通しを妨げる設備(※高さ1メートル以上の仕切りや背もたれ等)を設けないこと。
四,善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真,広告物,装飾その他の設備を設けないこと。
五,客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし,営業所外に直接通ずる客室の出入口については,この限りでない。
■ 専門職による解説(ア):「客室」の法的定義と内装工事のボトルネック
判例及び実務上(飛田=柏原170),本表1号中の「客室」とは,通常客が飲食をし,あるいは遊興のために利用する場所をいい,いわゆる客席のほか踊り場を含みます。
特に内装設計において致命的な誤認が発生しやすいポイントは以下の通りです。
料理店における廊下,床の間,押入れの部分,カフェー等におけるカウンターの内側部分(カウンターそのものの部分は客室に含まれる。)
キャバレー等におけるいわゆるバンド席その他客に飲食物を提供するための配膳等の準備をする場所等は,通常,客室には含まれません。
キャバレー等における客室の間の通路等は,客室に含まれます。
■ 専門職による解説(イ):客室が「2室以上」ある場合の累積計算の罠
客室の面積の基準は,客室1室ごとの面積を定めたものであるから,2室以上の客室を有する場合には,それぞれの客室の面積がこの基準(和風9.5㎡以上/洋風16.5㎡以上)に個別に達していなければなりません。
内装業者が「合計で16.5㎡あるからセーフ」と勘違いして設計した場合,警察署(生活安全課)の寸法実測で不許可となります。
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