土地活用のしくみ 1/3
建物を建てずに、20年稼ぐ
土地の「また貸し」
ロードサイドのコンビニや飲食チェーンの出店で使われる「事業用定期借地の転貸」スキーム。開発会社は建物を持たず、地主から借りた土地をテナントに貸し、その地代の差額を収益にします。
A 地主土地を貸すだけ。満了で更地が戻る
土地を貸す事業用定期借地・公正証書
地代・敷金
B 開発会社収益 = Cからの地代 − Aへの地代
転貸する転事業用定期借地・公正証書
地代Aへの地代より高く設定
C テナント自分で店舗を建てて営業する
土地活用のしくみ 2/3
地主が安心して貸せる
4つの理由
- 1
更新なし・立退料なし
期間が終われば建物を撤去して、更地で返ってきます。建物の買取請求もありません(借地借家法23条)。
- 2
公正証書で契約する
公正証書で結ばないと、事業用定期借地権としての効力がありません。
- 3
事業用の建物だけ
期間は10年以上50年未満。住宅は不可で、店舗など専ら事業用の建物に限られます。
- 4
Bが建物を持たなくてもOK
Cが事業用の建物を所有する前提で転貸を承諾し、「転貸の成立」を契約の効力発生の条件にすることで、建物所有目的の要件を満たします。
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ここでつまずく、
4つの注意点
- 01
- 延長はできない続けるなら、新しい契約を公正証書で結び直します。
- 02
- 転貸の期間は元の契約の期間内テナント入替え時は、元の契約の残り期間に注意が必要です。
- 03
- 途中で結び直すなら合意解約書違約金・敷金・建物の扱いを明記します。
- 04
- 田・畑なら農地転用の許可が必要許可を契約の効力発生の条件にします。
契約書類は行政書士におまかせください
- 転貸承諾書
- 公正証書の原案(覚書)
- 合意解約書
- 公証人との文案調整
- 農地転用許可の申請
- テナントの営業許可
千葉県を中心に、東京都・埼玉県南部にも対応しています。