興行場営業許可申請
映画館・劇場・観せ物場など「公衆に見せ、又は聞かせる施設」を営むには、興行場法に基づく保健所長(都道府県知事)の許可が必要です。構造設備の基準適合から、風営法・建築基準法・消防法との複合対応まで、書類作成から申請代理まで対応します。
興行場とは
興行場法における「興行場」の定義
「業として」とは、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合はすべて対象となり、利用者が不特定多数か、対価(料金)を徴収するかどうかは問われません。
制度の概要
許可要件
構造設備の基準は自治体条例により定められますが、共通する主な要件は以下の通りです
-
設置場所の基準
排水が著しく悪い低湿地等でないこと。防湿上有効な措置が講じられていれば例外となる場合があります。
-
構造設備の基準
清掃・排水が容易に行える構造であること。観覧場はロビー・食堂・売店・便所等と隔壁等で区画すること。換気・照明・防湿の各設備を備えること。
-
衛生管理上の措置基準
換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じること(日常清掃、害虫駆除、消毒等)。
-
他法令との適合
建築基準法の検査済証、消防法令適合通知書など、興行場法以外の法令適合も許可の前提となります。
申請の流れ
工事着工前の事前相談から許可書交付まで
事前相談
施設の平面図等を持参し、管轄保健所へ計画段階で相談します。構造設備が基準に適合するか、工事着工前の確認が重要です。
他法令の事前協議
建築基準法(検査済証)・消防法(消防法令適合通知書)など、関係法令の所管部署とも並行して協議します。
許可申請書の提出
営業開始予定日に余裕をもって、管轄保健所へ申請書一式と手数料を提出します。
施設調査
環境衛生監視員が現地で構造設備を確認します。
許可書の交付
書類審査・施設調査の結果、基準適合が確認されると許可書が交付され、営業を開始できます。
主な必要書類
自治体・施設内容により異なりますが、一般的に求められる書類です
- 興行場営業許可申請書
- 施設の配置図・各階平面図・観覧席配置図
- 電気設備及び電線配置図
- 換気設備の構造概要
- 暖房又は冷房設備の構造概要(設置する場合)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(仮設施設は許可通知書の写し)
- 消防法令適合通知書
- 法人の場合は登記事項証明書
申請手数料は自治体により異なります(2万円台が目安)。詳細は管轄保健所にご確認のうえ、正確な要件は個別にご案内いたします。
興行場営業許可のご相談
構造設備基準の確認から、建築士・消防との調整、許可申請書の作成・提出代理まで対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。