■ 風営法第19条(遊技料金等の規制)の法的根拠
風俗営業の許可営業者,特に風営法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋,ぱちんこ屋等)を営む風俗営業者は,国家公安委員会規則で定める遊技料金の基準に従い,その営業を営まなければなりません。以下に,国家公安委員会が定める厳格な法的基準の条文を,開示いたします。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第19条
「第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は,国家公安委員会規則で定める遊技料金,賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじゃん屋を営む風俗営業者にあつては,遊技料金)に関する基準に従い,その営業を営まなければならない。」
■ 【下位法令】規則第36条・遊技料金の基準(昭和60年国家公安委員会告示第1号)
まあじゃん屋(雀荘)の営業において,客から徴収してよい「遊技料金(場代・ゲーム代)」の上限は,法律により以下の通り厳格に規制されています。
🟥 【まあじゃん屋の遊技料金の上限基準表】
客1人 1時間
全自動式:600円
その他:500円
台1台 1時間
全自動式:2,400円
その他:2,000円
🟨 ※上記の金額には,別途消費税等相当額を加えるものとします。
■ 違反の効果
本条違反(遊技料金の規制に違反した場合)
行政処分 量定区分D
10日以上80日以下の営業停止命令を基本として加重減軽(処分基準3(1))。
原則として指示処分前置(処分基準2)。
罰則 なし
上記の通り,許可営業者が遊技料金(場代・ゲーム代)の上限規制に違反した場合,風営法の行政処分基準上は「量定区分D」に区分されます。これは原則として,いきなり営業停止になるわけではなく,まずは風営法第25条基づく「指示処分」が前に置かれる仕様(前置)となっているため,処分単体としてはそこまで重くはありません。
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