横塚行政書士事務所

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条

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コンメンタールに基づく、風営法第19条(遊技料金等の規制)の厳格な上限基準について

■ 風営法第19条(遊技料金等の規制)の法的根拠

風俗営業の許可営業者,特に風営法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋,ぱちんこ屋等)を営む風俗営業者は,国家公安委員会規則で定める遊技料金の基準に従い,その営業を営まなければなりません。以下に,国家公安委員会が定める厳格な法的基準の条文を,開示いたします。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第19条
「第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は,国家公安委員会規則で定める遊技料金,賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじゃん屋を営む風俗営業者にあつては,遊技料金)に関する基準に従い,その営業を営まなければならない。」

■ 【下位法令】規則第36条・遊技料金の基準(昭和60年国家公安委員会告示第1号)

まあじゃん屋(雀荘)の営業において,客から徴収してよい「遊技料金(場代・ゲーム代)」の上限は,法律により以下の通り厳格に規制されています。

🟥 【まあじゃん屋の遊技料金の上限基準表】

客1人 1時間

全自動式:600円

その他:500円

台1台 1時間

全自動式:2,400円

その他:2,000円

🟨 ※上記の金額には,別途消費税等相当額を加えるものとします。
■ 違反の効果

本条違反(遊技料金の規制に違反した場合)

行政処分 量定区分D

10日以上80日以下の営業停止命令を基本として加重減軽(処分基準3(1))。

原則として指示処分前置(処分基準2)。

罰則   なし

上記の通り,許可営業者が遊技料金(場代・ゲーム代)の上限規制に違反した場合,風営法の行政処分基準上は「量定区分D」に区分されます。これは原則として,いきなり営業停止になるわけではなく,まずは風営法第25条基づく「指示処分」が前に置かれる仕様(前置)となっているため,処分単体としてはそこまで重くはありません。

 


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