横塚行政書士事務所

風営法上の接待とは

お問い合わせはこちら

風営法上の接待とは

風営法上の接待とは

解釈運用基準より

接待飲食営業の定義について(法第2条第1項第1号、第2条第3項及び第2
条第4項関係)
1 接待飲食営業(法第2条第1項第1号)
法第2条第1項第1号の営業は、「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその
他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されてお
り、「キヤバレー、待合、料理店、カフエー」といった客に飲食をさせる営業の
みを例示していることから、飲食を前提とせずに専ら遊興のみをさせる営業は同
号の営業に該当しない。
したがって、「接待」と「飲食」が同号の営業の中核であることから、同号の
営業は「接待飲食営業」と称される。また、同項第1号から第3号までの営業は、
「接待飲食等営業」と総称・定義される(同条第4項)。
2 接待の定義(法第2条第3項)
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来
店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手
を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことを
いう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常
伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。 2 -
3 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに
限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホ
ステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った
者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うもの
ではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
4 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲
食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す
るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画
された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に
当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同
時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそ
の客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に
歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、
若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の
客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する
行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせ
る行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少
数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を
修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらな
い。 3 -
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為は、
接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度で
の接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、
コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。