横塚行政書士事務所

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風俗申請の流れ

風俗申請のフロー

FLOW

「出店場所の法律や条例が大丈夫か不安」「できるだけ早く許可を取って営業を始めたい」という方も多くいらっしゃいます。こちらでは当事務所で風俗営業許可申請業務をご依頼いただいた際の流れについて,詳しく案内しております。ご参考にしていただけます。またご不明点や疑問がございましたら,営業時間内にお電話もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にお尋ねいただけます。

お問い合わせ

STEP01

風俗営業許可申請には多くの日数がかかるばかりでなく,綿密なスケジュール管理を要求されます。「新しく出店したいが手続きが難しく二の足を踏んでいる」「早く許可をとりたい」とお悩みの方は,お電話もしくはメールにてお気軽に当事務所にお問い合わせいただけます。ご予約をお取りしますので,お客様のご都合のよい日程をお伺いして出来る限りご要望にお応えいたします。


ご相談・ヒアリング

STEP02

ご予約当日,詳しくお客様のご要望を踏まえながらお困りことのヒアリングをいたします。許可要件・手続きの流れ・費用の打ち合わせをします。お打ち合わせの際,お店の場所がほぼ決まっている状態がベストです。しかし内装も完了しスタッフや商品の準備も終わった段階でのご相談を受けた場合,お店の構造・場所的要件が不可となる場合もございますので注意が必要です。


営業所の特定

STEP03

都市計画や住居地域・商業地域など,用途地域が指定されています。あらかじめお店が出せる地域かどうかの調査が必要です。当事務所が責任を持って調査いたしますので,安心してお任せいただけます。そのほか,営業内容を具体的にお伺いします。お店の営業内容が風俗営業にあたるのかどうか,予定する店舗設備が該当する風俗営業の要件を満たしているかを検討いたします。


地域調査

STEP04

風俗営業許可はどこでも取れる訳ではありません。「用途地域」「保護対象施設からの距離」といった風営法において定める要件が細かくございます。保護対象施設とは,学校・図書館・児童福祉施設・病院・入院施設のある診療所などを指します。これらの施設から一定の距離以内では風俗営業はできない決まりとなっております。またこの要件の詳細は,各都道府県の条例により異なります。


店舗調査

STEP05

次に店舗調査をいたします。建物の構造基準は風俗営業の何号営業に分類されるかで異なります。1~8号まであり,スナック・バー・キャバレークラブ・料亭は2号に該当します。それぞれ要件があり,全ての要件をクリアしないと許可は下りません。内部が営業所の外部から容易に見通せない・内部を仕切る衝立が1メートル以下・床面積などにも細かい規定がございます。


書類関連の準備・提出

STEP06

地域調査・店舗調査の後,法律や出店する地域の条例を満たして初めて書類の準備を開始いたします。また個人・法人によっても必要書類は異なります。作成した風俗営業申請書類・店舗情報や住民票などの添付書類を所轄の警察署に提出いたします。申請受理後,後日当事務所へ所轄警察署より立ち合い検査の日程が知らされます。また,消防署や建設局へも書類を提出します。


警察立会いの検査

STEP07

所轄の警察署から立ち入り検査が行われます。申請書類と実際の店舗との相違がないか・設備に不十分な点がないかなど細かく審査されます。また違反がある場合は,申請が許可されず店舗設備の改善が必要となります。そのほか,店舗所在地により消防署や建設局の立ち入り検査も行われます。また立ち入り検査後,途中提出書類がある場合は質疑応答が警察署担当者と行われます。


許認可

STEP08

警察署をはじめ消防署や建設局の立ち合い検査で全ての要件をクリアしてはじめて,風俗営業許可証および管理者証が発行されます。その際,行政書士立ち合いのもと申請者と管理者が揃い受領となります。当事務所ではお客様が安心してお任せいただけるよう,ご相談は無料となっており許可が下りるまでは一切の報酬をいただきません。お客様のビジネスの一歩を精一杯お手伝いいたします。

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