横塚行政書士事務所

松戸で行政書士として風営法に対応 | ご相談は無料でサポート

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風営法

風営法の書類作成や申請代行で開業をサポート

LAW OF ENTERTAINMENT BUSINESS

お酒を提供するお店を開くうえで必ず知っておかなければならない法律として,風営法が挙げられます。しかし内容が非常に複雑なことから,内容がわからない方がほとんどです。飲食店をする際には様々な条件をクリアし許認可を受けたうえで開業する必要があるため,まずは専門家に依頼する方が多くいらっしゃいます。当事務所は松戸で風営法に関する書類作成や申請代理・立会いなど,幅広いお困りごとをサポートしております。


風俗営業を伴う店舗の出店に必要な営業許可

風俗営業を伴う店舗を出店する際は,どのような都道府県においても風営法で定められた営業許可が必要です。該当する店舗は接待をする店舗をはじめ,照明が暗い・区画が分けされている・遊戯をする店舗などが該当します。どの形態でどのような書類や申請が必要なのか分からない場合は,当事務所へお気軽にご相談いただけます。当事務所は風営法の対応実績が豊富な行政書士として,松戸にて地域密着型で迅速かつ丁寧な対応を心がけてまいります。特定行政書士として不服申立ても可能ですので,安心してご依頼いただけます。

許可申請に必要な書類の準備と提出を代行

風俗営業の許可を貰うためには,店舗が法律に違反しないかを証明する必要があります。「病院や学校の近くでないか」「設備の内容に違反がないか」などです。こうした点を書類で証明する必要があるため,かなりの数の書類を自分で用意しなければなりません。当事務所は松戸にて,書類の準備から提出までをお任せいただけます。特定行政書士として風営法における豊富なノウハウを有しており,許認可申請から不服申立てまでサポートが可能です。話しやすい環境づくりを心がけておりますので,お困りごとはお気軽にご相談いただけます。

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当事務所概要

横塚行政書士事務所

電話番号
090-8442-0013
FAX番号
047-341-9523
所在地
〒271-0044
千葉県松戸市西馬橋3丁目36番地16
営業時間
9:00 ~ 17:00
定休日
年中無休
支払い方法
現金
銀行振込
設備・特徴
駐車場:近隣にコインパーキング有り

風営法に精通した手厚いサービス

当事務所は松戸にあり,ご相談は無料で風俗営業許可の申請代行が可能です。万が一許可が下りなかった場合,お代は一切頂きませんので安心してご利用いただけます。店舗のオープン前には許可申請以外でもすべきことがたくさんあります。このような忙しい時期に煩雑な手続きを代行するプロが行政書士です。「オープン準備で手が回らない」「何から始めればいいか分からない」といった場合は,お気軽に当事務所までご相談いただけます。地域に根付いた行政書士として,風営法の対応実績も豊富です。

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