横塚行政書士事務所

松戸の行政書士に風営法の豊富な実績 | 営業形態や申請までの相談に対応

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風営法

無許可営業を防いで事業をサポート

酒類を提供する飲食店を営業する場合、保健所への飲食店営業許可だけでなく風営法の風俗営業許可が必要となる場合があります。営業者や従業員などが特定少数の客に継続して会話やお酌など、接待を伴うサービスを提供する場合です。許可申請業務や風営法のご相談なら、松戸で当事務所までお問い合わせいただけます。

松戸で風営法の申請業務を代行

こんにちは!ホームページをご覧いただきありがとうございます。この度、ホームページ開設しました!当事務所は、風俗申請に特化しています!そのほかにも様々なお問い合わせに対応いたしますので、お気…

キャバクラやホストクラブなど明らかに許可の必要な営業以外でも、形態によっては店舗の大小に関係なく許可申請が必要な場合があります。無許可営業は警察の取り締まり対象となり、松戸でせっかく費用をかけて開店したにも関わらず摘発された場合には営業にも支障をきたします。また風営法の許可が必要か迷われたら、まずは当事務所までご相談いただけます。当事務所は行政書士として、風営法の許可申請にも詳しく多くのご相談に対応しております。

松戸で風営法の申請業務を代行

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