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<title>ブログ</title>
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<title>風営法　営業制限地域　場所的要件</title>
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条例で禁止地域が定められている２公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一営業所の構造又は設備（第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。）が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。（営業制限地域）営業所の設置が制限される地域を「営業制限地域」という。営業制限地域には住宅街等の風俗環境を保全する為一定の地域をエリアとして捉えて制限する「住居集合地域」（住居地域はダメですよ）と②学校や病院等の施設周辺の風俗環境を保全する為各施設周辺の一定範囲内では営業不可とする「保全対象施設」の2種類がある。保全対象施設・学校（学校教育法第１条に規定する）学校とは幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。・図書館（図書館法第2条1項）・児童福祉施設（児童福祉法第7条1項に規定する児童福祉施設）7条1項の児童福祉施設とは…助産施設乳児院母子生活支援施設保育所幼保連携型認定こども園児童厚生施設児童養護施設障害児入所施設児童発達支援センター児童心理治療施設児童自立支援施設児童家族支援センター及び里親支援センター・病院診療所（医療法に規定）病院とは医師又は歯科医師が，公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって，20人以上の患者を入院させる為の施設を有するものをいう。診療所とは医師又は歯科医師が，公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって，患者を入院させる為の施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させる為の施設を有するものをいう。風俗営業の営業制限地域千葉県条例第5章法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、次の各号に掲げるとおりとする。一第一種地域二学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)又は児童福祉法第7条1項に規定する保育所若しくは幼保連携型認定こども園の敷地の周囲100m(営業所が第2種地域内になる場合にあっては70m)以内の地域三学校教育法第１条に規定する大学，図書館法第２条第１項に規定する図書館，児童福祉法第7条第１項に規定する児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園を除く)又は医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは診療所(入院させるための施設を有するものに限る)の敷地の周囲70m(営業所が第2種地域内にある場合は50m)以内の地域2前項の規定は、次の各号に掲げる営業所については適用しない。一列車等常態として移動する、施設において行われる風俗営業に係る営業所二法第２条第1項第4号及び5号の風俗営業(祭礼、縁日等地域的慣習による催物に伴って行う風俗営業であって、三月以内の期間を限って行うものに限る)に係る営業第1種地域とは第2種地域とは
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<link>https://yokozuka19101413-office.com/blog/detail/20260801100750/</link>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:15:00 +0900</pubDate>
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<title>人的要件</title>
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<![CDATA[
サブタイトル（許可の基準）
第四条公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ第四十九条、第五十条又は第五十一条第一項の罪
ロ刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十四条、第百七十五条、第百八十三条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条（営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百二十六条、第二百二十六条の二（第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項（同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）若しくは第三項（営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）又は第二百二十八条（同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。）の罪（174条公然わいせつ175条わいせつ物頒布183条淫行勧誘185賭博186常習賭博，賭博場開張等図利224条未成年者略取及び誘拐225条営利目的等略取及び誘拐226条所在国外移送目的略取及び誘拐226条の2人身売買226条の3被略取者等所在国外移送227条被略取者引渡し等228条未遂）
ハ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）第三条第一項（第五号又は第六号に係る部分に限る。）又は第六条（第一項第二号に係る部分に限る。）の罪
ニ売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）第二章の罪
ホ児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法律第五十二号）第四条から第八条までの罪
ヘ性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪
ト労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条、第百十八条第一項（同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。）又は第百十九条第一号（同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。）（これらの規定を船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）の規定により適用する場合を含む。）の罪
チ船員法（昭和二十二年法律第百号）第百二十九条（同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。）又は第百三十条（同法第八十六条第一項に係る部分に限る。）（これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。）の罪
リ職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条の罪
ヌ児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六十条第一項又は第二項（同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。）の罪
ル船員職業安定法第百十一条の罪
ヲ出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十三条の二第一項の罪
ワ労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
カ外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）第百八条の罪
三集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者（規則6条暴力的不法行為その他の罪に当たる行為…）
四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの（規則で定める者は精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知，判断及び意思疎通を適切に行うことができないものとする。）
六第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。）であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）
七当該許可を受けようとする者（法人に限る。イ及びハにおいて同じ。）と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者
イ当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの（ロにおいて「親会社等」という。）
ロ親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
ハ当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
八次のいずれかに掲げる期間内に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者（風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。）で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
イ第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間
ロ第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定日（当該立入りの結果に基づき第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間
九前号イに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人（合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。）の前号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは同項第一号の規定による許可証の返納をした法人（合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。）の前号ロの立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
十第八号イに掲げる期間内に分割により同号イの聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人（分割について相当な理由がある者を除く。）若しくはこれらの法人の同号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に分割により同号ロの立入りに係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人（分割について相当な理由がある者を除く。）若しくはこれらの法人の当該立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十一営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号（第七号を除く。）、次号及び第十三号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十二法人でその役員のうちに第一号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者があるもの
十三第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者～ここまで人的要件～
２公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一営業所の構造又は設備（第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。）が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
三営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
３公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
一当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
二次のいずれかに該当すること。
イ当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。
ロ当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。
三当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
四当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
４第二条第一項第四号の営業（ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。）については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
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<link>https://yokozuka19101413-office.com/blog/detail/20260731195535/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 21:12:00 +0900</pubDate>
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<title>風営法第4条及び規則第7条に基づく構造設備要件</title>
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<![CDATA[
1号営業（接待飲食営業）の厳格な要件
風営法第4条及び規則第7条に基づく営業所の構造及び設備の技術的基準：1号営業（接待飲食営業）の厳格な要件
■風営法施行規則第7条（構造及び設備の技術的基準）風俗営業の許可（1号営業：接待飲食店）を受けるためには，営業所の構造及び設備が，国家公安委員会規則で定める以下の技術的基準に100%完全に適合していなければなりません。以下に，コンメンタールに基づく厳格な法的基準を，一字一句違わず開示いたします。【風営法施行規則第7条第1項第1号の基準】１号社交飲食店一，客室の床面積は，和風の客室に係るものにあつては1室の床面積を9.5平方メートル以上（3×3ﾌﾟﾗｽ0.5と覚えるといいって担当警察官さんに教えてもらった）とし，その他のものにあつては1室の床面積を16.5平方メートル以上（こっちは4×4ﾌﾟﾗｽ0.5）とすること。ただし，客室の数が1室のみである場合は，この限りでない。二，客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。三，客室の内部に見通しを妨げる設備（※高さ1メートル以上の仕切りや背もたれ等）を設けないこと。四，善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真，広告物，装飾その他の設備を設けないこと。五，客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし，営業所外に直接通ずる客室の出入口については，この限りでない。六，第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。七，第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
■専門職による解説（ア）：「客室」の法的定義と内装工事のボトルネック判例及び実務上（飛田＝柏原170），本表1号中の「客室」とは，通常客が飲食をし，あるいは遊興のために利用する場所をいい，いわゆる客席のほか踊り場を含みます。特に内装設計において致命的な誤認が発生しやすいポイントは以下の通りです。料理店における廊下，床の間，押入れの部分，カフェー等におけるカウンターの内側部分（カウンターそのものの部分は客室に含まれる。）キャバレー等におけるいわゆるバンド席その他客に飲食物を提供するための配膳等の準備をする場所等は，通常，客室には含まれません。キャバレー等における客室の間の通路等は，客室に含まれます。
■専門職による解説（イ）：客室が「2室以上」ある場合の累積計算の罠客室の面積の基準は，客室1室ごとの面積を定めたものであるから，2室以上の客室を有する場合には，それぞれの客室の面積がこの基準（和風9.5㎡以上／洋風16.5㎡以上）に個別に達していなければなりません。内装業者が「合計で16.5㎡あるからセーフ」と勘違いして設計した場合，警察署（生活安全課）の寸法実測で不許可となります。テキストテキストテキストテキスト
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<link>https://yokozuka19101413-office.com/blog/detail/20260728075815/</link>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:02:00 +0900</pubDate>
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<title>金銭賠償の原則</title>
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<![CDATA[
１加害者から不法行為（民法709条）を受けことによって、被害者が大切にしていた財物が毀損した場合に、金銭的な賠償を受けることは意味がないと主張して、当該財物を原状に回復するように求めることができるかが問題となる。２不法行為を受けた場合の損害賠償の方法としては、金銭賠償の方法と原状回復の方法が考えられるところ、民法７２２条１項は、不法行為による損害賠償については、原則として金銭賠償の方法によることとしている。
金銭賠償の方法を採用した点について、「本来、損害賠償は、完全な損失填補ということからすれば、被害者にとって原状回復がもっとも望ましいが、原状回復としての『賠償ノ方法ハ徒二事物ノ混雑ヲ来タシ却テ不便』であって、『損害ヲ測定スルニ最モ便利ナル金銭ニ依リテ其賠償ヲ定ムル』（民法修正案理由書416条、なお721条参照）ことが、現在の商品社会においては合理的であり、立法論的にも一般に支持されている。」（注釈民法(19)344頁）とか、「諸外国の立法例では、現状回復の方法を認めるものも少くない。しかし、現状回復に多額の費用を要するときは、加害者に酷な結果になり、また、被害者も金銭賠償を便利とするのがふつうである。今日のように、商品の等価交換を基礎とし、金銭的価値を中心として動いている社会においては、やはり、金銭的損害が通常生ずべき損害だともいえるわけであり、金銭賠償が原則となる。」（加藤一郎「不法行為法〔増補版〕」２１５頁）などと説明されている。３そのため、交通事故で思い入れのある車両が壊れた場合であっても、交換価値を上回る補修費用の賠償は認められない。この点については、「事故車両の事故当時の車両価格及び買替諸費用が賠償されれば、被害者は同一の車両を手に入れることができ、その結果、被害を受ける前の経済状態が回復されるのであるから、被害者の救済として必要かつ十分であり、これ以上の賠償を認めることは、被害者が事故によって利得する結果となり、許されないからである。」（佐久間邦夫、八木一洋編「交通損害関係訴訟」229頁）なとと説明されている。４もっとも、法律で例外的に原状回復の方法によることを認めている場合もある。名誉毀損の場合には、名誉を回復するのに適当な処分（例えば、新聞への謝罪広告など）が認められることがある（民法７２３条）。また、不正競争を行って営業上の信用を害した者に対しては、営業上の信用を回復するのに必要な措置が認められることがある（不正競争防止法１４条）。また、鉱業法111条2項は「賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。」と規定しており、原状回復請求を明記するものもある。
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<link>https://yokozuka19101413-office.com/blog/detail/20231226134727/</link>
<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 13:48:00 +0900</pubDate>
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<title>【松戸の行政書士】ホームページ開設致しました！</title>
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こんにちは！ホームページをご覧いただきありがとうございます。この度、ホームページ開設しました！当事務所は、風俗申請に特化しています！そのほかにも様々なお問い合わせに対応いたしますので、お気軽にご相談ください！
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<link>https://yokozuka19101413-office.com/blog/detail/20230804155944/</link>
<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 16:10:00 +0900</pubDate>
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